地域貢献活動(ゴミ拾い)を行いました(パトロール中之条事務所)
2026年05月29日 お知らせ
群馬県建設事業協同組合(中之条事務所)では、毎月の月初に「地域貢献活動」として事務所周りのゴミ拾いを行っております。
今月はゴールデンウィークがあった為、第2週目に実施しました。
当組合では、これからも組織的に道路環境の美化に取り組んで行きます。
ゴミのポイ捨ては、廃棄物処理法違反として5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(場合により併科)となる他、軽犯罪法や各自治体条例により1万円前後~数万円以下の過料・罰金が科されることがあります。
ゴミのポイ捨ては絶対にしないでください。